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定期報告の義務

定期報告の調査を実施しました。
「定期報告」とは建築基準法で定める一定用途で一定規模以上の建物はその安全性を多項目で調査し2年毎に行政に報告するものです。基本は構築物の安全性や避難などについて目視などによる調査です。
設計事務所の業務は設計だけではなくこのような調査業務も重要な業務であり、慎重な調査が求められます。

(外壁面の異常がないかどうか・・・?)    (打診でタイルの浮きがないか・・・?)
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